2013-05-31 第183回国会 参議院 経済産業委員会、財政金融委員会、消費者問題に関する特別委員会連合審査会 第1号
八条でございますけれども、消費税分を値引きする等の宣伝や広告は、消費税の負担について消費者の誤認を招き、納入業者等に対する買いたたきを生じさせたり、周辺小売業者等の転嫁を困難にするものでございます。そういった趣旨から、八条の規定は、このような広告宣伝を禁止することにより、消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保を図るものでございます。
八条でございますけれども、消費税分を値引きする等の宣伝や広告は、消費税の負担について消費者の誤認を招き、納入業者等に対する買いたたきを生じさせたり、周辺小売業者等の転嫁を困難にするものでございます。そういった趣旨から、八条の規定は、このような広告宣伝を禁止することにより、消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保を図るものでございます。
一方、大型店の出店に係ります周辺小売業者あるいは消費者の意識が変化いたしまして、いわゆる町づくりへの関心が高まってきております。御指摘の荒川区の要綱もそのような関心の高まりのあらわれと認識をいたしておりまして、こうした問題意識についていかに対処すべきかについては、ただいま御議論されております合同会議の重要な論点の一つとなっておるところでございます。 それから、広域的な問題ということでございます。
今お話ししましたように、大店法というのは、経済構造の変革と創造のための行動計画の中で九七年十二月までに結論を得ることになっておりますが、一、小売業を取り巻く環境は激変している、二として、大型店の出店に際しての周辺小売業者や消費者の意識は変化し、問題意識も明確化してきた、三として、大型店の出店に伴う問題について、国と地方自治体の役割分担というものを明確にしておくこと、これは大臣御承知かもしれませんけれども
場合によりますと、大型店の出店によって、かえって商店街全体の魅力が高まって顧客が増加するという可能性もあるわけでございますが、懸念されるのは、周辺小売業者の経営に厳しい影響が生ずるということが懸念されるわけでございます。
観音新町商店会とか、幾つありますか、連合で出ている陳情を見ましても、この構想が周辺小売業者への影響が甚大であるので中止されたいとか、小売商業者の直接的な参加による合意を得なければならないということを言っております。また、同じ周辺の南観音商店会の陳情を見ましても、この構想を取りやめて計画実行を中止し、周辺の商店街と至急話し合いするよう要望するというように、非常にたくさんの要望が集中しているんですね。
第一は、それならばこの立法の趣旨、あなた方は政府答弁でもその当時は周辺小売業者には裁判の適格性はある、あるいはまた勧告その他に対してもこれは訴訟の対象になる、こういうように考えていた。またそれで説明もし、立法してきた。ところが最高裁のジュース判決で消費者には云々、これで変わったとするなら大変なことなのです。
そうなりますとですね、通産省と大手大型小売業とが個別に相談をするわけでありますから、地域住民やあるいは周辺小売業者は抑制指導したのかどうかすらわからぬわけですね。通産省と大手大型小売業者が、先ほど来ヒヤリングとおっしゃいましたけれども、言うならば談合と。
問題は、通産省は現行大店法制定当時の四十八年七月十一日、衆議院の商工委員会でわが党の野間友一代議士の質問に答えて、当時橋本局長は、周辺小売業者に原告の適格性のあることを言明しております。また、当時の中曽根通産大臣も勧告、変更命令は、行政処分だから行政訴訟の対象になると答弁もなさっております。私、ここに会議録を持ってまいりました。ところが、通産省は今度の域判の中でこれと逆のことを述べておるわけです。
○上坂委員 裁判にも出ている景表法の問題を持ち出しているわけでありますが、これは消費者と周辺小売業者というふうな形で出てきているものじゃないのです。これは、あくまでも当事者とそれからいわゆる対象になる消費者との関係で景表法というのが出てきた。そこには周辺小売業者とかなんかというのは関係がないわけですよ。
なお、価格の問題につきまして、余りにもむちゃくちゃな、競争と申しましても、周辺小売業者、さらにはまた消費者までも不安に陥れるような価格競争をするということは、やはり独禁法で言う不公正な取引方法に該当するので、そういうようなことについては自粛するようにということは、私どもの方で、審査部とは別な立場でもってかねてから警告をいたしております。